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クラブが使用する公共施設がある日突然使えなくなった理由とは?

突然提出を求めれた“収支計算書”

先日YouTubeチャンネルの視聴者からご相談がきた。

役所から突然連絡がきて、収支計算書を提出して欲しいという事だったようだ。

その理由は、公共施設を使ってスポーツ教室事業を行っていたのだが、地域の人から公共施設を営利目的に使用してもいいのか?

という問い合わせがあったからだ。

突然の事で大変不安に思われた代表者の方から、オンライン相談の依頼がきたという形だ。

実は、この様な相談は良くあることだ。

そして、これら役所からの通達を軽視して、クラブが施設を使えなくなったという事もある。

あなたのクラブやスクールは大丈夫ですか?

法人化していないクラブは要注意!

先ほどの例では、収支の資料提出を求められたそうだが、原則非営利の法人格を有していないクラブはNGとなる。

ではなぜ収支資料の提出を求めたかというと、これは私の憶測だが、収益の規模や個人からの徴収する会費の相場、支出の使用用途などを見て、ほとんど実態は非営利法人と変わらない内容だという事を確認したかったのだと思う。

役所としても、この様に地域で頑張っている団体の芽をつぶすのは如何なものか?と考えたのではないだろうか。

そもそも、個人が会場使用料やボールなどの購入費用の実費以外のお金を会員から集めるという行為が、利益を上げるという事になる。

確定申告をされている人はおわかりだと思うが、あなたに入ってきたお金から、あなたの給料という経費は差し引けない。

法人という法律上の人格が、その目的達成の為の費用として、人を使った場合にはその法人の経費として代表者やスタッフの人件費を経費計算することができる。

また税法上、公益法人でも「一定の技芸教授業」は、収益事業とみなされる。

つまりスポーツ教室などもこの「一定の技芸教授業」にあたるため、収益事業となるので、個人事業主がそれを行えば、税法上収益事業、営利活動と判断されますという事である。

つまり、役所も毎回施設の利用者の目的や収支を確認して貸し出す訳ではないので、この様に第三者から問題視されたときに、対応するという形になる。

運が悪かったという人もいるだろうが、私に言わせると今までがラッキーだったという事だと思う。

本来やってはいけないことをやっているのであるから。

この問題の解決方法は?

上記にもあるように、非営利活動法人化すると言うのが一般的な解決方法になるだろう。

あなたは、会員さんに毎週〇時に○○公園でトレーニングすると約束をしてしまっている。

会員さんは、それが達成されると思って、よそのクラブやスクールに行く選択肢を捨て、あなたのスクールに参加している。

あなたの不誠実さを理由に、クラブやスクールが開催できなくなってしまったとなると、入会時に頂いた入会金や年会費等の返金を求められるかもしれない。

たちが悪い人がいた場合、今までの月会費も返金しろ!なんていう人も出てくるかもしれない。

法的にこれらを返金しなければいけない事はないと思うが、あまり気持ちがいい事ではないし、その後あなたが改めてクラブをつくるにしても、これら悪評がドンドン広まるというのは現代社会では致し方ない事だろう。

ですので、これらリスクを回避するために強く注意喚起しておきたいと思う。

NPO法人or一般社団法人

では、法人化する際の選択肢についても話しておこう。

行政施設を安く・優先的に利用するには、非営利活動法人であることが求められる。

市町村の条例などでも定められている事が多いが、施設使用の優先順位は、県や市町村の主催事業や行事、そして次に非営利法人や公益法人、最後に民間事業者になる。

個人事業主や株式会社などの営利団体や法人の優先度は、最後に当たるためクラブやスクールで行政施設を使用する場合には、非営利活動法人化したほうが良い。

もちろん将来的には、駅前にあるフィットネスジムの様に、自分達で施設を整備し占有利用する方が確実に堂々と収益事業を行える。

では、非営利法人にはどの様な選択肢があるのだろう?

種類や税法上のメリットデメリットは、【非営利法人 種類】などで検索して頂きたいが、この記事で問題になったようなこれからのクラブやスクールは、資本金を準備することもなかなか大変だと思うので、NPO法人か一般社団法人にすることをオススメする。

一昔前までは、NPO法人(非営利活動法人)の一択だったが、最近では一般社団法人を設立する人が増えている。

理由は、NPO法人は、所轄庁に「認証」を受ける必要があり、その認証には6カ月程度の時間を有する。

また、事業も定められた非営利活動の中から選択することになる。もちろんスポーツや文化活動などは多くは当てはまるので問題はない。

NPO法人のメリットとしては、これら法人登記にお金がほとんどかからないというのがある。

一般社団法人は、人の集まりによって法人格を有するので、2名以上の社員(仲間)がいれば、事業の制限を受けることもなく、すぐに設立することができる。

設立するハードルはかなり低いが、登記の際に公証役場での定款認証費用5万数千円と法務局での設立登録免許税6万円が必要になる。

しかし、株式会社などの設立と比較すると、かなり少額の費用で設立する事ができる。

NPO法人も一般社団法人も両方設立した筆者の経験から言うと、スポーツ活動で自由度の高さから行くと、一般社団法人をオススメしたいと思う。

法人化ちょっと待って!!!!!

この様に、一般論でアドバイスさせて頂くとすぐに一般社団法人への法人化をオススメすることになる。

しかし、法人化してしまうとかなりもったいない情報がある。

それは、地域スポーツクラブに特化した助成金である。

クラブ設立準備段階で約100万円、クラブ設立したら事業費で約200万円、クラブマネージャーなどの人件費も助成され、さらに法人格を取得したらまた活動費の助成金があるのだ。

スポーツ振興基金・助成事業

https://www.jpnsport.go.jp/sinko/kuji/tabid/828/Default.aspx

このスポーツ振興基金・助成事業のページで調べて頂くとすぐに詳細を確認することができる。

あなたの様に地域でスポーツ振興や地域住民の健康促進、青少年少女のい育成にスポーツで取り組んでいる団体を、国は支援しているのである。

この情報知っていましたか?

すでに日本全国でこの助成金を活用し、3500以上ものスポーツクラブが設立されているのです。

子供達の各種スポーツ教室から、高齢者の健康体操やグランドゴルフなどの活動まで、様々な活動が支援されています。

また、この活動は行政と一緒にクラブづくりをしていきますので、あなたがクラブの代表であり、自由にクラブ作りを行いながら、同時に役所からの信用を得ることが可能であり、役所から認められた団体という事で、施設利用も問題なく行えます。

でも、正直私には難しいんじゃないの?

なぜ国はこれらスポーツ団体を支援するのでしょうか?

以前は、医療費削減の削減や介護予防などが大きく期待されていました。

もちろんこの様な理由もありますが、今一番話題にあがっているのは、中学校部活動の民営化です。

学校の先生の働き方改革の一環で、部活の受け皿になるスポーツ団体を育成する必要があるのです。

あなたのクラブも中学生年代の指導を行っていませんか?

しかし、現在日本には約1万校もの中学校が存在しています。

先ほどお話したように、3500あるクラブ全てがこの受け皿になったとしても、まだ7000ものクラブが必要なのです。

ですが、現在ある3500のクラブも、まだまだ自立した経営を行って行く力はありません。

だから、多くの人が利用しやすい形で、これらクラブを支援しているのです。

つまり、ハードルの高い助成金なら問題を解決することができないので、よりあなたにも使いやすいものになっているのです。

この様に、本来であれば法人格の有無などが条件になりそうな助成金も、法人化するまでも面倒をみるというとてもありがたい制度になっているのです。

あなたが、クラブの法人化をお考えなら、まずはこの様な助成金についても調べてみると良いと思います。

その上で、中長期的な計画の中で、クラブ準備→クラブ化→法人化という助成金も活用しながら、行政の信頼も獲得し、公共施設も有効活用できるようになりましょう!

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